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札幌市豊平区 千葉行政書士事務所・税理士事務所

資金調達支援

食品貸付

対象

次のいずれかの業種の事業を営む方
1.食料品小売業 (青果、魚介類、米穀、酒類、乳類、茶、パン・菓子、料理品)
2.食品製造小売業
3.総合食料品小売業(スーパー、コンビニエンスストアなど)
4.花き小売業

用途

「ご利用いただける方」に該当する方が必要とする設備資金(一部の対象者は運転資金も対象となります。)
≪主な用途≫
・店舗、事務所、倉庫、従業員宿舎の新・増改築
・冷凍(蔵)設備、調理・加工設備などの取得
・土地および無形固定資産(敷金、権利金、保証金など)の取得
・創業または創業後の事業に必要な設備の取得

融資額

7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)

返済期間

設備資金 原則13年以内 (新規開業支援設備資金などは、原則15年以内)<据置期間 原則2年以内(新規開業支援設備資金などは、原則3年以内>
運転資金 原則5年以内<据置期間 原則1年以内>

利率

[基準利率2.15%〜]、[特利A1.75%〜]、[特利B1.5%〜]、[特利C1.25%〜]
認定中心市街地等(*)で事業を営まれる方につきましては、[特利C]が適用されます。

担保・保証人

ご融資に際しての保証人、担保(不動産、有価証券等)などにつきましては、お客さまのご希望を伺いながらご相談となります。

取扱期間

平成22年3月31日まで

(*)認定中心市街地等につきましては、お問い合わせください。
※  お使いみち、ご返済期間によって異なる利率が適用されます。
※  利率は金融情勢によって変動いたしますので、お借入金利(固定)は、記載されている利率とは異なる場合がございます。
※  事業協同組合等のご融資額は1億1,000万円以内となります。
※  審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがあります。
※  創業後5年以内で、技術・ノウハウ等に新規性がみられる方のうち、一定の要件を満たす方は挑戦支援融資制度もご利用いただけます。

(参考・参照:日本政策金融公庫サイト)

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