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税理士業務

青色申告

きちんと帳簿をつけることを前提にさまざまなメリットがある青色申告。
しかし、青色申告の特典を受けるには一般的に開業後2ヶ月以内に税務署に対して青色申告承認申請書を提出しなければなりません。 うっかり忘れてしまうと、事業開始年は白色申告となり、青色申告のメリットは適用されません。
開業時に提出する書類のひとつとなりますので、早期にまとめて提出しておくことをおすすめします。

青色申告
青色申告特別控除 「収入−費用=利益」を基に税金を計算しますが、青色申告者はさらに特別控除(10万円または65万円)を引いた金額を基に税金を計算します。
実際の費用より多くの金額を差し引くことができるので有利です。
青色事業専従者給与の必要経費算入 所得税法では生計一親族に給与を支払っても原則として経費として認められません。しかし、青色申告者については一定の届出をすることにより、その給与を経費に算入することができます。
小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例 一定の所得以下の青色申告者については現金主義により記帳することが認められております。貸借対照表の作成・棚卸の実施が必要ありません。
特別(割増)償却 一定の減価償却資産について通常の減価償却費に加えて特別に償却額を加算することができる制度です。(償却の前倒し)
棚卸資産の評価方法についての低価法 通常は購入時の金額を在庫の金額としますが、時価が低下しているときには、期末の在庫を時価と原価の低いほうとすることができる制度です。
純損失の繰越控除 特定の所得について損失が生じてしまった場合、翌年以後3年間の所得と相殺することができます。
純損失の繰戻しによる還付請求 繰越控除と選択になりますが、一定の場合には当期に生じた損失を基に前年の所得税の一部を還付してもらう制度です。
税額の特別控除 要件に該当した支出をしている場合に、税金そのものをまけてもらう制度です。
法人青色申告のメリット
繰越欠損金の損金算入 特定の所得について損失が生じてしまった場合、翌年以後7年間の所得と相殺することができます。
欠損金の繰戻しによる還付 繰越控除と選択になりますが、一定の場合には当期に生じた損失を基に前年の所得税の一部を還付してもらう制度です。
特別(割増)償却 一定の減価償却資産について通常の減価償却費に加えて特別に償却額を加算することができる制度です。(償却の前倒し)
棚卸資産の評価方法についての低価法 通常は購入時の金額を在庫の金額としますが、時価が低下しているときには、期末の在庫を時価と原価の低いほうとすることができる制度です。
税額の特別控除 要件に該当した支出をしている場合に、税金そのものをまけてもらう制度です。
青色申告を受けるには

青色申告は、経営状況を把握できるだけでなく、特別控除等、税務的なメリットを受けられます。 この青色申告の制度を活用するには、一定の帳簿要件と事前の届出が必要になります。
当事務所では、まだ青色申告の届出を出していない方は書類の提出代行もいたします。

青色申告で作成する帳簿 正規の簿記
(複式簿記)
簡易な帳簿
青色申告特別控除額 65万円控除 10万円控除
(1)仕訳帳 ×
(2)総勘定元帳 ×
(3)現金出納帳
(4)当座預金出納帳
(5)受取手形・支払手形記入帳 ×
(6)売掛金元帳・買掛金元帳
(7)売上帳・仕入帳
(8)固定資産・繰延資産台帳
(9)経費帳

当事務所は行政書士事務所であるとともに、税理士事務所でもございます。
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