法人税、確定申告、税務顧問、起業相談受付中 札幌市豊平区千葉税理士事務所
税理士業務
法人税申告
法人(旧有限会社・株式会社など)は原則として、その事業年度終了の日から2月以内に税務署・市町村・道税事務所に確定申告書を提出し、その納税をしなくてはなりません。
例えば4月1日から3月31日までの事業年度として設定している場合は「3月決算」となります。決算申告書へ向けた法人決算の流れは次の通りです。
法人税申告の手順
![]() | 税務顧問契約をされている方はもちろん、税務顧問(顧問税理士)契約をなされていない方でも、確定申告サービスをご利用いただけます。 |
法人税申告 主な業務内容
| 締め後調整作業 | 決算業務では、事業年度の売上・費用をきっちり計上する必要があります。 例えば、月末が事業年度終了日なのに20日締めで請求書を出している場合、10日分の売上・費用が漏れてしまいます。 こうした月次帳簿とのずれを検証修正します。 |
| 勘定科目検証 | 支払時に費用として処理しているものでも、その期間によっては資産として経理を要するものがあります。 こういった一般的感覚と会計・税務上のずれを検証・修正します。 |
| 決算書作成 | 下記の法人税などの税務申告書の作成と同時に、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書(決算書)を作成いたします。 これにより、一事業年度終了時の会社の財務内容・その事業年度の損益内容などがわかります。 |
| 法人税申告書 法人市民税申告書 法人事業税申告書作成 |
法人税申告書には別表というページの作成が必要になります。この別表には、租税公課の内訳や、交際費、減価償却の明細など内容を確認・記入していく項目が多数あります。 各種別表を埋めることにより、申告書を作成し・法人税などを計算し、年税額を確定させます。 |
| 消費税申告書作成 | 消費税課税事業者のお客様につきましては、日々の帳簿の消費税情報を検証・修正した上で消費税に関する情報を集計します。 この一事業年度の消費税情報を基に、消費税申告書を作成します。 |
| 納付書作成 | 法人税・法人市民税・法人事業税・消費税の申告書が完成した後、これらの納税額を記載した納付書を作成いたします。この納付書により、お客様に納税を行なっていただきます。 |
当事務所は行政書士事務所であるとともに、税理士事務所でもございます。
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