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税理士業務

消費税申告

個人事業で消費税の納税義務者に該当するのは、前々年の1月1日から12月31日までの課税売上高が1000万円を超えた場合です。
注意すべきは、今年の売り上げが1000万円を超えたので、今年消費税を納めなければならないわけではありません。 極端な例ですが、2年前が1001万円で今年の売り上げが105円で、経費がなかったとします。今年は1001万円とは、はるかかけ離れ105円ですが、2年前の売上で納税義務者になっているので、今年の売上105円から消費税を5円納めろということなのです。
ですから、納税義務の判定基準と、実際の納税金額の計算とは時期的にズレに気をつけなければなりません。

消費税の計算方式を確認(消費税納税義務がある場合)

簡易課税と本則課税

消費税を納めなければならないことになる年の前年末までに「簡易課税選択届出書」を提出していなければ簡易課税を選択することができません。 つまり、本則課税による消費税計算をしなければなりません。

簡易課税とは

個人事業については2年前の消費税のかかる収入が5000万円以下で「簡易課税選択届出書」を期限までに提出している者が、この特例により消費税を計算・申告することができます。 簡易課税というくらいなので、帳簿の記載事項や消費税の計算が簡単で、具体的には、収入の種類を5種類に分類し、その種類ごとに定められた割合をもとに消費税を求めます。 つまり、売上の種類から消費税を計算していくものです。

本則課税とは

これに対し本則課税は、売上に含まれる消費税から支払った経費などに含まれている消費税を引いた残りを納税するといったものです。 経費などに含まれる消費税を明らかにするために、帳簿に詳細を記載する必要があるなど手間がかかります。 この本則課税の場合には大きな設備投資などがある場合には消費税の納税が低くなったり、還付になることもあります。

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